こんにちは!kitcken BASE(キッチンベース)です。
今回は、飲食店経営を行っている方に向け、節税のメリットデメリットをお伝えいたします。ややこしいですが、節税対策を一切考えない場合と、対策を行っている場合だと大きく変化します。知識としてぜひ身につけてください!
もちろん、「今後独立しようと思っている」という方にもおすすめの内容になっていますので是非ご覧ください。
飲食店にかかる税金
かかる税金と言ってもさまざまな種類があります。
身近でみなさん知っているものであれば、消費税ですね。そのほかにも事業を行っているとかかってくる税金があります。そして運営主体が個人事業主か法人かでも、払うべき税金の種類が変わります。「法人を設立したほうがいいのかな?」そのように悩まれる方もいらっしゃると思いますので、個人事業主、法人それぞれの支払う税金の種類を解説していきます。
個人事業主の場合
個人事業主として飲食店を行っている場合、主な税金の種類としては、所得税、住民税、個人事業税、消費税、印紙税、固定資産税、源泉所得税、特別徴収住民税 などになります。サラリーマン時代は給料から天引きされていたものも多かったかと思います。税金だけではなく、社会保険料など健康保険などの支払いもありますので、独立した時はその金額の高さに驚いてしまうことも。
たくさんの税金がかかってしまうので、ちょっと怖い気持ちになりますが個人事業税は290万以下の場合は控除されます。また所得税も赤字の場合は免除されます。後述しますがしっかりと経費の計上を行い、所得を少なくすることで多めに税金を払ってしまうことがないようにできます。
しかし消費税は赤字の際も支払いが必要ですので注意しなければなりません。
法人の場合
法人の場合は個人事業主としてかかる費用に加えて、他のさまざまな税金がかかります。
法人税、地方法人税、法人事業税が法人としてかかる税金になります。
それだけではなく、代表者個人には前述した所得税、住民税、復興特別所得税を支払わなければなりません。
また個人事業主、法人どちらも共通して、印紙税、固定資産税、源泉所得税を支払う必要があります。
法人税の方が個人事業主の所得税より高い場合がありますが、後述する内容のように法人の方が節税できる場合もあります。法人設立の際はどちらの方がメリットがあるのか、しっかり考えて行うのがよいです。
具体的な節税方法
続いては、具体的な節税方法を見ていきましょう。メリットデメリットをきちんと把握して、正しく理解できるようにしていきましょう。
専従者控除
専従者控除における専従者とは、
1、白色(青色)申告者と生計を一にする配偶者及びその他の親族で働いている人
2、その年の12月31日現在で15歳以上であること
3、その年を通じて6ヶ月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
人のことを指します。
白色申告か青色申告かで経費に計上できるかが変わってきます。
白色申告の場合
白色申告である個人事業主の場合、親族及び配偶者の給料は必要経費に含まれません。
そのため、「事業専従者控除」という形で事業所得から一定の金額を控除することができます。事業主の配偶者の場合は86万円の控除が、配偶者以外の親族の場合は専従者一人につき50万円の控除が受けられます。
青色申告の場合
青色申告を行う際は、まず開業時に「個人事業の開業・廃業等届出書」「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
上記書類を提出してなおかつ配偶者が同じ事業所(開業した飲食店)で働いていて、事業主が給料を支払っている場合、全額を必要経費にすることができます。この際に、控除額の上限はありません。
青色申告制度
先ほど、白色、青色と書いていましたが、確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。明確な違いは、控除額の大きさと簿記の付け方に違いがあります。
白色で申告する際は、開業届など税務署に提出する必要はありません。飲食店の許可を保健所から受け営業し、年始に確定申告を行えばよいです。また帳簿も単式簿記といい比較的簡単な方法で行うことが可能です。
しかし、白色申告の場合だと青色申告と違って65万円の控除を受けることができません。また、単式簿記でよいと言っても帳簿をつけ保管する義務は発生しますので、白色申告は今メリットが非常に少ないと言えるでしょう。
しかし、青色申告の場合だと先述した届出を出す必要があり、申告していない場合ですと特別控除を受けることはできません。また単式簿記ではなく複式簿記を利用しなければならず、確定申告の際に手間がかかります。
少額減価償却資産の特例
減価償却とは、固定資産の購入費用を定められた期間経費として分割して計上することをいいます。つまり、購入した年度に計上されるのではなく複数年に渡り経費として計上されることになります。そのため大きな買い物をした際には、その年に経費計上できずに所得が増えてしまうこともあり得ます。
青色申告者は10万円以上30万円未満の資産を耐久年数にかかわらず一括で減価償却することができます。減価償却しなくてよい点は、実は非常に大きな節税に繋がります。
小規模企業共済への加入
小規模企業の事業者、経営者、役員が廃業、退職時のために積み立てる保険です。掛け金は月額1000円〜7万円の範囲で自由に設定できます。(500円単位)
もちろん保険ですので元割のリスクや、12ヶ月未満の掛け捨てリスク、今日最近受け取り時に課税される点など、気をつけなければならない点があります。また規模が大きくなれば加入できなくなるなどもありますので、将来的にどのようにしていきたいか、に応じて考える必要があります。
中小企業退職金共済制度への加入
事業主が共済契約を結んで、毎月掛け金を納付することで従業員の退職金が共済から直接支払われる「中小企業退職金共済制度」です。
働く従業員の福利厚生と共に、節税の対策にもなります。
小規模企業共済に支払っている金額は、個人事業主であれば経費として、法人であれば損金として計上できますので、全て非課税になります。
法人化
法人を設立する方が税金が軽くなるケースももちろんあります。特に個人事業主で業務を行っていると、法人にすべきか個人事業主でいくか、悩む方も多いと思います。
法人設立するラインはいくつかありますが、代表的なのは「課税所得が900万円以上」とされています。理由は、課税所得が900万円を超えると所得税が33%と高くなるから。課税所得が900万を超える場合は法人化をいち早く検討しましょう。
法人税は資本金1億円未満の会社であれば所得800万まで15%、800万を超える場合は23.2%とされています。ですので、法人化した方が節税につながるとされています。
経費で計上できるものを理解する
経費とは、事業を行う上で発生する出費、必要なコストのことをいいます。どこまでが経費に計上できるのかを正確に把握し、経費として処理することで所得を抑えることができます。あくまで「事業を行う上で発生する経費」ではありますので他のものを使うことはできませんが正しく理解することが必要です。また自信がない場合には税理士と契約しましょう。税務のプロにお願いすることで非常にスムーズに進みます。税理士やお願いする範囲によって費用は様々ですが複式簿記など完璧に理解できない場合は税理士に丸投げした方が楽に進み節税対策に大きな効果を出せる可能性があります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
正しく節税をすることで、飲食店の経営を軌道に乗せやすくもなります。「今は必要ないかな?」ということでも知識として頭の片隅に入れておくことで後で楽になることもたくさんありますので、なんとなくでも覚えておいてください。
もちろん、プロの税理士に頼むことも大切です。信頼できる税理士さんであれば、非常に親身に相談にのってくれます。
シェアキッチン、キッチンベースでは、テナントさん同士で交流していただいたりもしています。情報の交換などをしっかり行って、成功する飲食店を目指しましょう!
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