こんにちは、KitchenBASE(キッチンベース)です。
飲食店の開業に必要とされている資格、防火管理者。実際、なぜ必要なのか?そして、どのように取得するのか?わからないことが多い資格です。
今回はそんな「防火管理者」を徹底解説!
開業時に悩むことがないように、ぜひご覧ください。
防火管理者とは?
多くの人が出入りする建物などで、火災に夜被害が起きないようにするために設けられている資格です。事前に消防計画を作成し、消防署に提出。万が一火災が発生した際に、速やかに行動ができるようにさまざまな面で必要とされています。
防火管理者を取得するためには、防火管理講習を受講する必要があります。都道府県知事、市町村の消防署、日本防火防災協会のいずれかで実施しています。
とはいえ、全ての飲食店に必要な訳ではありません。資格も二種類あり、ややこしいのでしっかり解説を読んでください。
全ての飲食店で必要か?
防火管理者は全ての飲食店で選任する必要がある訳ではありません。
飲食店の場合、客席数が30人以上有する際には防火管理者の選任が必要になります。
その上で、防火管理者講習で取得できる資格は「甲種」「乙種」にわかれます。
甲種防火管理者
甲種防火管理者は収容人数30人以上でなおかつ延床面積が300㎡以上の場合に必要になります。しかしながら甲種防火管理者の資格を有している際には、乙種防火管理者の資格を保有している必要はありません。
2日間で約10時間程度の講習を受講し講習終了後に免許が即日発行されます。
お店のレイアウト、また物件など決まる前に資格の取得を行う際には、甲種の講習を受講していると良いでしょう。
乙種防火管理者
甲種と違い乙種は収容人数30人以上で延床面積300㎡未満の場合にのみ使用できます。
甲種に比べると、乙種は1日のみの受講で取得できるため比較的短く取得可能です。
しかしながら乙種の免許は使用が制限されますので、取得に当たっては注意が必要になります。
防火管理者の役割
防火管理者の役割は火災発生の防止と、火災の発生を最小限に止めることになります。
消防計画を作成し、定期的な設備点検を行い、決められた回数の消火訓練や避難訓練などを行います。消防設備の維持なども必要になります。
もちろん、全てを自分自身で行う訳ではありません。適切な人員に対して指示をしっかり行い、その施設で働く人と協力し防火管理を行います。
また防火管理者を行う者の選任についても条件があります。
「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にある方で防火管理に関する知識および技能の専門家として資格を有していることが必要です」(参照:東京消防庁)
また、以下の場合は防火管理講習終了資格を有しなくても防火管理者になることができます。
1、市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者
2、労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
3、防火対象物点検資格者講習を修了し、免状の交付を受けている者
4、危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
5、鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者
6、国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者
7、警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
8、建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者
9、市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者
資格証明などに関しては、事業所がある市町村の消防本部に確認する必要があります。
防火管理者の業務内容
防火管理者になったら実際、どんなことをするべきなのでしょうか?
実際の防火管理者業務について説明していきます。
消防用設備の整備と点検
各種消防用設備の整備や点検を行います。
具体的には火災感知報知受信機、消火器など、火災発生時の消火するための設備を点検したり、避難設備、誘導灯の設置場所の確認など、避難に対しての設備などの点検が必要になります。消防計画に応じて、定期的に管理をしていく必要があります。
構造、設備の維持管理
防火シャッターをはじめとする防火施設の確認や非常口などの避難施設の整備や点検も必要になります。特に今後開業する物件がビルなどであった際には、避難設備の前に荷物を置かず、万が一の際にはすぐに避難ができるようにしておく、防火シャッターが使用できるようにしておく必要があります。
定期的な訓練
先ほどもお伝えしたように、防火管理者は定期的な訓練を実施しなければなりません。避難誘導の訓練であったり、消火の訓練などが必要になってきます。
消防計画に沿って、実施していきましょう。
防火管理に関する消防計画の作成と届出
先ほどお伝えした、客席数30人以上の場合は防火管理者の選任が必要になります。
その際には消防計画の作成および、事業所のある消防本部に対し届出が必要になります。
いわば消防署に「この形で防火管理計画を実施していきます」と宣言します。地域によって違いますが、消防本部から現地調査が入り、その後に消防法令適合通知書を受け取ります。
この消防法令適合通知書がない場合は飲食店の営業許可が出ませんので注意が必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
飲食店の開業までに準備しなければいけないことを説明しました。
防火管理者講習はなかなか予約が取れにくく、取得までに時間を有することが多くあります。開業までの日を決めたら、できるだけ早くに取得するようにしましょう。
キッチンベースでは、実際に開業までの資格取得に関するアドバイスなども行っています。
飲食店の開業を考えているけれども、ハードルが高いのでは・・・?とお悩みの方も一度ご相談ください。
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