January 05, 2022

飲食店融資は自己資金なしでも可能!?開業までの流れをご紹介!

こんにちは、KitchenBASE(キッチンベース)です。飲食店経営を始めるには、物件取得費や内装工事費など、さまざまな費用が必要です。自己資金が足りない場合の資金調達にはどんな方法があるのか、自己資金ゼロでも融資が受けられるかなどを解説いたします。

飲食店開業にかかる費用

飲食店の開業資金の目安として、1000万円という数字がよく挙げられますが、出店予定地、業種、業態、店の規模などによって大きく異なります。店の規模については、ある程度の売上を確保するなら20席は必要でしょう。業態にもよりますが、1坪あたり1~2席程度が目安です。

自己資金が少ない場合は、居抜き物件を活用したり、デリバリーから始めたりすれば、開業費用が抑えられます。最近増えているのが、ゴーストレストランとも呼ばれるデリバリー専門店です。1つのレンタルスペースの厨房を複数の店舗オーナー・料理人が共同利用するクラウドキッチン(シェアキッチン、ゴーストキッチンとも)を利用すれば、初期費用100万円程度で開業できます。

ちなみに飲食店のみのデータではありませんが、日本政策金融公庫総合研究所の「2021年度新規開業実態調査」によると、開業費用の平均値は941万円でした。

飲食店の開業に必要なおもな資金の内訳は次の通りです。

  • 物件取得費・・・敷金、保証金、契約時から開業までの家賃など
  • 内装・外装工事費・・・設計・デザイン料、内外装工事費用、什器費など
  • 備品購入費・・・食器、エプロン、看板、パソコンなど

開業資金を調達する

日本政策金融公庫総合研究所の「2021年度新規開業実態調査」によると、開業時の平均資金調達額は1,177万円。調達方法で最も多いのは「金融機関等からの借入」で、平均803万円に上りました。これは平均調達額の68.3%を占めます。「自己資金」は平均282万円で、平均調達額の23.9%。それ以外に、親や親戚、友人や知人などから借りている人もいます。

開業するための融資はどこから受けられるのか

開業資金の全額を自分で用意できる人はそう多くないでしょう。おもな開業資金の調達先には次のようなものがあります。

日本政策金融公庫

法律や予算で決められた範囲で中小企業向け事業などを展開している公的な金融機関です。民間の金融機関より、開業資金が借りやすく、固定金利のため長期の借入にも向いています。「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」の融資限度額は7200万円(うち運転資金が4800万円)。少し金利は高くなりますが、担保や保証人が原則不要な「新創業融資制度」もあり、こちらの融資限度額は3000万円(うち運転資金1500万円)です。

金融機関の融資

新規開業者はまだ信用もないため、一般的な金融機関の融資を受けるのは難しいことも多いでしょう。金融機関から融資を受ける場合は、次に説明する信用保証協会の信用保証付きの融資が広く利用されています。

信用保証協会の信用保証付きの融資

地方自治体による制度融資です。信用保証協会と連携し、信用力が足りない新規開業者でも、銀行などの民間金融機関から融資を受けやすくした制度です。利用者は、銀行への融資申し込みと合わせて、信用保証協会への信用保証の審査を申し込みます。信用保証協会による審査が通ると、万が一、返せなくなった場合、信用保証協会が代わりに銀行へ支払うため、銀行がお金を貸しやすくなります。ただ、利用者の返済義務がなくなるわけではなく、信用保証協会に返済する必要があります。

クラウドファンディング

ネット上での資金調達です。クラウドファンディングの活動自体が、店舗オープンの宣伝になったり、支援者が店のファンになってくれたりするなどプラスアルファのメリットも。最近は、初期費用が少額で可能なデリバリー専門店として開業し、ある程度、人気が出てから実店舗のオープン資金をクラウドファンディングで調達する人もいます。

助成金・補助金を利用する

国や自治体の公的な助成金や補助金を利用するのも一例です。経済産業省のサイト「ミラサポplus」には中小企業向けの補助金がまとめられています。利用には条件がありますが、ときには300万程度の補助を受けられることもあります。

自己資金なしでも融資を受けられるのか?

どの程度、自己資金があれば融資が受けられるは、ケースバイケースです。一例として、日本政策金融公庫 国民生活事業 「新創業融資制度」では、創業時に創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使う予定のもの)を確認できることが条件の1つになっています。つまり、自己資金ゼロではこの融資は受けられません(※ただし、例外として、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」は自己資金がゼロでも創業融資を受けられます)。

一般的には、開業資金の3割程度の自己資金を準備する人が多くなっています。日本政策金融公庫のサイトのFAQには、融資の可否判断には、自己資金の金額だけでなく、しっかりとした創業計画の立案が大事だと記されています。

飲食店の開業までの流れ

飲食店の開業までは事業計画から考えるなら1年くらいかかることもあります。しっかりスケジュールを管理しましょう。具体的な流れを説明いたします。

事業計画を立てる

まずカフェをやりたいといっても、ビジネスパーソンが仕事中に立ち寄るカフェと若い女性がインスタ映えするメニューを目当てに訪れるカフェでは、メニューや価格帯、内装、立地も変わってきます。ターゲットや利用目的・利用シーンを想定し、メニューや価格、店舗の雰囲気、営業時間などを決めて、お店のコンセプトを明確にします。

メニューを増やし過ぎると、店の特徴がぼやけて、ファンやリピーターを獲得しにくくなることもあります。さらに用意するべき食材が増え、ロスが増えるリスクも高まります。最近、増えているデリバリー業態に「唐揚げ」や「サラダ」など、1つのメニューに特化した専門店が多いのは、強みを打ち出しつつムダを抑えられるという理由もあります。

コネセプトが大事なのは、飲食店は失敗しても簡単にやり直しができないためです。沖縄料理店でハズしたからといって、すぐにイタリアンへ変更するのは難しいでしょう。例外としてデリバリー専門店ならジャンル変更は容易です。タブレットのボタン1つで休業にでき、1カ月もあれば新店舗をオープンできます。

土地、物件を探す

飲食店は「立地商売」といわれるほど、ロケーションが大事。立地でほぼ決まるといっても過言ではありません。主要駅の駅前ビルの1階にある飲食店は、家賃は高いですが、味やサービスが微妙でも繁盛しやすいものです。

エリアによってニーズが違うので、ターゲット層を集客しやすい場所を選ぶことが大事です。たとえば、韓国料理店がひしめく東京・新大久保で、韓国風チキンの店を出すのは、競合が多くて大変ですが、強い自信やウリがあるなら、あえて母数が大きいエリアに飛び込んで勝負に出るのも一手。いずれにせよ、立地調査は入念にやる必要があります。

開業資金が非常に少ない場合は、デリバリー業態から始めるのも一案です。デリバリー専門店であっても立地は重要。私たちの試算では、同じ東京23区内でも、エリアによって注文数に4倍近い開きがあります。ただし、注文数が多いからと渋谷や六本木を選んでも、競合が多く埋もれてしまいがちなので要注意。新規出店なら、注文数がある程度あり、かつ競合店舗が少ない場所が理想です。

物件は大きく「スケルトン物件」と「居抜き物件」があります。スケルトン物件とは、内装が撤去された状態の物件のこと。一方、居抜き物件とは、別の飲食店が撤退した後、調理設備や内装を譲り受ける物件です。居抜き物件は、自由に内装を決められない一方で、開業資金が安くすむメリットがあります。なお、物件探しと並行して資金調達も進めます。

開業の届け出をする

飲食店の開業には以下のような届け出が必要です。

  • 飲食店営業許可申請・・・飲食店としての営業許可ですべての飲食店が必要。施設工事完成予定日の10~15日前くらいを目安に保健所へ申請(※提出期限は地域によって異なる)
  • 食品衛生責任者設置届・・・すべての飲食店に資格保持者が必要。営業開始前に保健所へ届出
  • 防火管理者選任届・・・収容人数が30人以上の建物内にある飲食店に必要。営業開始前に消防署へ届出
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書・・・深夜0時以降にお酒を提供する店舗に必要。警察署へ届出

飲食店に限りませんが、創業時には以下のような届出も必要です。

個人で開業する場合

  • 個人事業の開業・廃業等届出書・・・事業の開始から1カ月以内に税務署へ届出
  • 青色申告承認申請書・・・青色申告をしたい場合に、申告する年の3月15日までに税務署へ提出

法人で開業する場合

  • 法人設立届出書・・・法人で開業する場合、設立日から2カ月以内に税務署へ届出
  • 給与支払い事務所等の開設届出書・・・従業員や給与を支払う場合、解説した日から1カ月以内に税務署へ届出
  • 青色申告承認申請書・・・青色申告をしたい場合に、設立後3カ月または、事業年度終了日の早いほうの前日までに税務署へ提出
  • 雇用保険の加入手続き・・・従業員を雇う場合、公共職業安定所(ハローワーク)へ、設置の日の翌日から起算して10日以内に届出
  • 労災保険加入の手続き・・・従業員を雇う場合、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に労働基準監督署へ届出
  • 社会保険加入の手続き・・・会社を設立した場合、社会保険事務所(年金事務所)へ速やかに届出

開業に必要な許可と資格

飲食店を開業するのに必要な許可は1つ、資格は2つあります。

  • 営業許可証・・・施設基準が飲食店営業に適している施設に対して許可を与えるもの。実店舗のある店なら、飲食店営業許可の範囲で、お酒を提供することができますが、テイクアウトやデリバリーの場合は、酒類小売業免許が必要です。
  • 食品衛生責任者・・・店舗の衛生管理を行うための資格で、都道府県で実施されている養成講習会の受講終了が要件。「飲食店営業許可申請書」の提出時に、保健所に「食品衛生責任者設置届」を提出する必要があります。
  • 防火管理者・・・消防計画を作成し、計画に基づいて防災管理を行うための資格です。建物全体の収容人数が30人以上であれば、テナントごとに防火管理者の設置が必要。建物の延べ面積や収容人数によって、甲種防火管理者または乙種防火管理者を置く必要があります。

無理のない事業計画を立てよう

飲食店を始めるには多額の資金がかかります。自己資金ゼロでも店舗はつくれるかもしれませんが、あまりに多額の融資を受けると返済も大変です。日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を始め、資金調達の方法はいろいろありますが、自己資金ゼロなら、まずはある程度自己資金を貯めることも大事です。キッチンカーやデリバリー専門店のようなスモールビジネスからスタートして、徐々にステップアップしていくのもおすすめです。


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