こんにちは!キッチンベース (KitchenBASE)です。
飲食店の開業準備で多くの人が直面する問題が、資金調達でしょう。開業後も新型コロナ感染拡大による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響で、多くの飲食店が資金繰りに悲鳴を上げている状況が続きます。
そこで頭に置いておきたいものが、助成金・補助金です。これらは雇用促進や技術革新など、「社会がより良くなるような活動」に取り組む事業者に支払われ、飲食店経営においても必要な費用を賄うことができます。
本記事では、2021年に申請できる助成金や補助金から、開業や飲食店経営に役立つものをまとめています。目的や要件を確認し、事業とマッチするものを見つけましょう。
助成金・補助金とは?
「助成金」とは、国や自治体の政策に沿って、就労支援や、労働環境改善などに取り組む企業・個人事業主をサポートするために給付されるお金です。
助成金は事業主が納付している雇用保険料を原資としています。募集期間は半年や通年など比較的長くおこなわれているため、事業開始後に余裕を持って申請することができます。
「補助金」とは、国や自治体の政策に沿って、地域経済の活性化に貢献する企業・個人事業主をサポートするため給付されるお金です。補助金の原資は国や自治体の予算なので、予算が下りなければ従来実施されていた補助金制度がなくなる場合もあります。
補助金・助成金ともに後払いで、返済の義務はありません。事業の実施後に書類を提出し、審査に通過することで受け取ることが可能です。
2つの違いは?
「助成金」は要件を満たせば確実に受給できるのに対し、「補助金」は採用件数や上限金額が決まっていることや、審査に通る必要があることから必ずしも受給できるわけではありません。補助金を申請する場合は予め補助対象となる経費や補助の割合・上限額を確認しましょう。
助成金は随時募集しているものですが、補助金は1ヶ月程の公募期間が設けられており、期間内に申請の必要性をしっかりアピールできる書類を提出することが大変重要になります。
融資との違いは?
助成金や補助金が国や自治体から支給されるのに対し、融資の支払い元は金融機関です。お金を借りることになるため、利息の支払いと返済する義務があります。
融資は審査に通過すれば、開業前にお金を受け取ることができるため開業資金に充てることも可能です。
自己資金の元手として助成金・補助金を使うことができるのか
前述の「融資」に対し、助成金・補助金は後払いされるため、残念ながら飲食店経営の自己資金として使うことはできません。一般的に、申請期間から受給までに数ヶ月から1年かかることを頭に入れておきましょう。
また、助成金や補助金にはそれぞれ目的や使用用途があることから、「事業を実施してかかった費用の一部を支給してもらえる制度」であると言えます。開業資金を調達する場合には、融資などを検討しましょう。
▶︎開業資金調達方法を知るならこちら!
「飲食店の開業資金はいくら必要?その他必要手続きもまとめて紹介」
飲食店をサポートする助成金・補助金9選
助成金や補助金には、経済産業省や厚生労働省の制度をはじめ、地方団体にも多岐に渡るものが実施されています。ここからは飲食店で活用できる、開業・集客に使える制度、設備投資・店舗づくりに使える制度、雇用や人を支援する制度をご紹介します。
1.雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置)
景気変動など経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して休業など一時的な雇用調整を実施した場合、休業手当の額に応じて助成される制度です。
■受給期間:令和2年4月1日〜令和3年7月31日(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
■対象・要件:
1.新型コロナの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること
2.最近1ヶ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していること。比較対象とする月は、特例措置により柔軟に取り扱われます。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること
4.休業の場合
所定労働日の全一日にわたって休業が実施されるものであること。事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。
■受給の対象となる労働者:
事業主に雇用された従業員(雇用保険被保険者)に対する休業手当などが対象になります。
アルバイトなど雇用保険被保険者は「緊急雇用安定助成金」の助成対象です。(雇用調整助成金と同様に申請可能)
■助成率・支給額:
中小企業の場合、1人1日あたり1日15,000円もしくは13,500が上限です。
((平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 助成率 )
【受給期間が5月~7月の場合】
・原則的な措置(全国)・・・助成率4/5、1日 13,500円が上限
助成率は、令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までに解雇者が出たかどうか、「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件を満たすことが基準に定められています。
・業況特例(全国)※・・・助成率4/5、1日15,000円が上限
※売上高などの生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当
助成率の基準は、令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無によります。
・地域に係る特例(緊急事態宣言、まん延防止等重点措置)・・・助成率4/5、1日15,000円が上限
■申込先:労働局またはハローワークで受付
【申込書ダウンロード】
▶︎参照:厚生労働省「雇用調整助成金」
2.特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、就職が特に困難とされる対象者を継続して雇用する事業主に対して支給される助成金です。対象者ごとに、以下の6つのコースに分かれています。
- 特定就職困難者コース
- 生涯現役コース
- 被災者雇用開発コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 生活保護受給者等開発コース
いずれも、助成を受けるにはハローワークまたは民間の職業紹介所を介して雇用する必要があります。要件はコースによって異なるため、ここでは特定困難者コースについて取り上げます。
特定就職困難者コース
高齢者や障害者等の就職困難者を労働者(雇用保険の一般被保険者)として継続して雇い入れる事業者に支給されます。対象労働者が障害者の場合、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコースと)と併用することも可能です。
■受給期間:各支給対象期の末日の翌日から2か月以内
支給対象期は、起算日から6か月間ごとに区切った期間です。決算日は賃金締切日が定められていない場合は雇入れ日、 賃金締切日が定められている場合は雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日になります。
■受給要件:
・対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること。勤務評価などにより更新の有無を判断する場合は、継続して雇用することが確実であると認められないため支給対象にはなりません。
・労働者の雇い入れ日の前後6か月間に従業員を解雇していないこと
■支給額
支給額は週所定労働時間30時間以上の労働者か、20時間以上-30時間未満の短時間労働者によって異なります。また、中小企業・大企業など事業者の規模によっても支給額が変わります。中小企業の範囲はこちらでご確認ください。
▶︎参照:厚生労働省「各雇用関係助成金に共通の要件等」
・高齢者(60歳以上-65歳未満)・母子家庭の母等
短時間労働者以外は1年で最高60万円(30万円×2期)
中小企業以外が雇用する場合は最高50万円
短時間労働者の場合は1年で最高40万円
中小企業以外が雇用する場合は最高30万円
・重度障害者などを除く身体・知的障害者
短時間労働者以外は2年で最高120万円(30万円×4期)
中小企業以外が雇用する場合は1年で最高50万円
・重度障害者 ※重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者
短時間労働者のみ、2年で最高80万円支給(20万円×4期)
中小企業以外が雇用する場合は、1年で最高30万円支給
■申込先:労働局またはハローワークで受付
▶︎参照:厚生労働省「特定就職困難者コース」
3.トライアル雇用助成金
職業経験、技能、知識などから安定的な就職が困難と考えられる労働者に対し、事業者が3か月間の有期での雇用をした場合に支払われる助成金です。トライアル雇用のメリットは、正式に雇用を検討する前に、労働者の適性を判断できることです。契約満了日に、飲食店と対象労働者双方の合意があれば、正社員として雇用することもできます。
■受給期間:トライアル雇用の終了日の翌日から2カ月以内
■対象・受給要件:
事業者の要件
・ハローワーク・紹介事業者などの紹介により雇い入れること
・1週間の所定労働時間が一般の労働者と同程度の30時間、または20時間を下回らないこと
雇い入れる労働者の要件
・ニートやフリーターなどで45歳未満の人
・紹介日の前日時点で、離職している期間 が1年を超えている人
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて いない期間が1年を超えている人 ・就職の援助をするにあたり特別な配慮を要する人
(生活保護受給者、母子家庭の母等、 父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、 ホームレス、住居喪失不安定就労者、 生活困窮者)
■支給額:支給対象者1人につき上限月額4万円
※対象者が母子家庭の母または父子家庭の父の場合は、1人につき月額5万円
■申込先:労働局またはハローワーク
▶︎参照:厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
4.キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などのいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取り組みを実施した事業主に対して助成金が支払われるという制度です。非正規雇用労働者の地位向上につながる一方、事業者にとっては労働者の能力向上や、企業の生産性の向上につながるというメリットがあります。対象者ごとに次の7つのコースが用意されています。
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度等共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
正社員化コースの場合
■受付期間:各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」等を提出
■対象・受給要件:
・正規雇用等へ転換した時に、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して3%以上増額していること
・新型コロナの影響による離職者で就労経験のない職業に就くことを希望する人が紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合は、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間について、2か月以上~6か月未満でも支給対象となります。
■支給額:中小企業の場合
- ・有期 → 正規:57万円
・有期 → 無期または無期 → 正規:28万5,000円
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
その他、条件により各種加算措置があります。詳しくは▶️こちらをご覧ください
■申込先:
▶︎参照:厚生労働省「キャリアアップ助成金」
5.受動喫煙防止対策助成金
事業場における受動喫煙防止対策の推進やを目的とした制度です。2018年7月に受動喫煙防止法が成立し、令和2年度から飲食店において法律に適合した喫煙所の設置が求められるようになりました。この制度を用いて、飲食店の喫煙席の設置や、禁煙席と分離するための設備など、分煙化にかかる工事を補助金で一部賄有ことができます。工事の実施前に申請が必要です。
■受付期間:令和3年4月1日より随時受付
■対象・受給要件:
・労働者災害補償保険の適用事業主かつ、中小企業事業主であること
・飲食店については、その常時雇用する労働者の数が 100 人以下又はその資本金の規模が 5,000 万円以下であること
■支給額:工事費・設備費・備品費・機械装置費などの3分の2(飲食店の場合は2分の1)、上限100万円
■申込先:労働基準部健康安全課または健康課
▶︎参照:厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」
6. 人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は、事業主が新たに雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))を導入したときに支給されます。雇用管理の改善を通して、離職率の低下に取り組む事業者の支援を目的とした制度です。
次の3つのコースに分類されます。
- 雇用管理制度助成コース
- 介護福祉機器助成コース
- 介護・労働者雇用管理制度助成コース
■受給までの流れ:
1.「雇用管理制度整備計画書」を作成し、申請する
認定申請日の12か月前の日の属する月の初日から雇用管理制度整備計画認定申請日の属する月の前月末までの期間の離職率を「計画時離職率」として計算する。計画開始日から6か月前~1か月前の日の前日までに提出すること。
例)H30.7月1日に雇用管理制度整備計画書を申請した場合は、H29.7月1日〜H30.6月30日が計画時離職率算定期間となる
2.1で認定された計画に基づいて制度を実施する
雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間の離職率を「評価時離職率」として算出する。1の申請時に示した目標値を達成している場合、目標達成助成を受けられる。算定期間終了後、2ヶ月以内に支給申請をすること。
■対象・受給要件:計画期間 3か月以上1年以内
■支給額:制度導入助成金 1制度につき10万円。目標達成助成金57万円
※目標達成助成金は、導入する制度数にかかわらず受給可能
■申込先:労働局
7. IT導入補助金
一般社団法人サービスデザイン推進協議会が実施する、中小企業の生産性向上を目的に、ITツールの提案・導入のサポートを受けられる制度です。補助の対象はあらかじめ事務局に認定を受けたITツールに限ることが条件となっています。また、交付決定前にITツールの契約・導入をして発生した経費は補助対象となりません。
IT導入補助金には通常枠のA・B類型、低感染リスクビジネス枠のC・B類型があり、飲食店の場合はA・B類型に該当します。飲食店では、 注文時のタブレット端末、IT接客ロボット、勤怠管理システムの導入などの用途で活用することができます。
■受付期間:中小企業・小規模事業者の2次締切分の申請は、7月30日(金)17:00まで
■対象・受給要件:通常枠(A・B類型)
・日本国内で実施される事業であること
・中小企業・小規模事業者等であること
・飲食店の場合は常勤の従業員が5人以下であること
■補助率・支給額:
・A類型・B類型の補助率はともに2分の1
・支給額は補助金の申請額によって異なる
A類型は「30万以上150万円未満」、B類型は「150万円以上450万円未満」
■申込先:gBizIDに登録後、申請マイページで受付
【申請マイページ】
▶︎参照:IT導入補助金2021
8. 創業・事業承継補助金
事業承継、M&Aを契機として、経営革新に挑戦する中小企業・小規模事業者のための補助金です。管轄は中小企業庁で、2021年度は次の2類型で申請することができます。
・経営革新
新しい商品・サービスの開発や、新規事業の開始など、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主含む)をサポート
・専門家活用
M&Aにより他者から経営を引継ぐ、または他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主含む)をサポート
■受給期間1次募集:2021年6月11日(金)~7月12日(月)18:00
2次募集:2021年7月中旬~8月中旬(予定)
■対象・受給要件(一部抜粋):
・地域経済に貢献している中小企業者等であること
・サービス業の場合、資本金額または出資総額5千万円以下、常勤従業員100名以下であること
・事業継承の条件
2017年4月1日から補助金支給の完了日または、2021年12月31日のどちらか早い日までに、事業を引き継がせる事業者と継承者の間でM&A等も含む引き継ぎを行った、または行うこと
■補助率・支給額:
(経営革新)補助対象経費の3分の2以内
創業支援型と経営者交代型は 100万~400万+上乗せ額200万円
M&A型は100万円~800万円+上乗せ額200万円
(専門家活用)補助対象経費の3分の2、
買い手支援型は50万-400万円以内、売り手支援型は50-400万円+上乗せ額200万円
■申込先:gBizIDに登録後、補助金の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」により申請
▶︎参照:中小企業庁https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/210524shoukei.html
9. 小規模事業者持続化補助金
日本商工会議所の管轄地域内で事業を行う小規模事業者をサポートする補助金です。地道な販路開拓活動と業務における生産性・効率性向上を目的として実施されています。補助対象経費には、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、雑役務費、借料、設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、委託費、外注費など飲食店経営で必要な様々な項目が含まれる制度です。
■受付期間:受付開始2020年 3月13日(金)
第6回受付締切: 2021年10月 1日(金)
第7回受付締切: 2022年 2月 4日(金)
■対象・受給要件(一部抜粋):
・商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)の場合、常勤従業員が5名以下であること
■補助率・支給額:補助対象経費の2/3以内
補助上限額:50万円(特例事業者除く)または100万円(特例事業者のみ)
■申込先:日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局へ郵送または電子申請
まとめ
今回ご紹介した助成金・補助金は、後払いのため開業時の自己資金としては使用できませんが、数ヶ月〜1年後に申請を行うことで開業時にかかった費用を補えることがあります。年度によって支給額や要件が変わるものも多いので、情報を逃さないようにチェックしておきましょう!
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