飲食店開業資金は一体、いくら必要?
こんにちは、KitchenBASE(キッチンベース )です!
飲食店を開業したい!と考えた時、まず最初に把握すべきは、「開業には何よりも膨大な資金が必要」だということ。
開業後、持続的に店舗運営を成功させるためにも、業態やジャンル、出店地域を考えながら適切な資金を見積ることが大切です。
飲食店開業までには資格の獲得や、必要な書類手続きなど、煩雑な準備がたくさん待っています。今回は飲食店をはじめたいとお考えのみなさまが、気になるであろう開業資金について、相場をご紹介します。
果たして資金が集まるのか?と考えておられる方へ、実際の資金調達の方法や、手続きの流れをまとめていますのでぜひご参考ください!
ずばり、いくら必要か?
結論からいうと、飲食店の開業資金は平均1000万円~1500万円かかるといわれます。
これは10坪〜15坪の個人経営の小規模店で、お店を運営・維持していくための運転資金まで含めて考えたケースです。
また、内装が全く整っていない状態のスケルトン物件か、前入居施設の内装や設備を譲り受けることができる居抜き物件のどちらを借りるかにもよります。
開業資金の内訳は?
内外装工事 | 368万円 |
機械・什器・備品等 | 186万円 |
運転資金 | 169万円 |
テナント賃借費用 | 155万円 |
合計 | 883万円 |
■出典:日本政策金融公庫 創業の手引き
この平均額は、飲食店をどこに出店するのか、開業するジャンル、坪数などの条件によって変わってきます。
開業する店舗の業態に合わせて、適切に資金を見積もることが大切です。
①物件取得費用
物件取得費用とは、物件を借りる際に、最初に支払うお金です。
内訳には、保証金として家賃の10ヶ月分、前家賃・礼金・仲介手数料をそれぞれ1ヶ月分が含まれます。
東京の1坪あたりの相場が1万〜1万5千円であることを踏まえて、家賃20万円の飲食店を運営する場合は、200-300万かかることが想定できます。
②店舗投資費用
店舗投資費用とは、飲食店としての体裁を整えるための費用です。
特に費用がかかる項目は、以下の2つです。
内装費・・・電気ガス水道、床・壁・照明、インテリアなど、内装業者に依頼するための費用
厨房設備費・・・ガス台、調理台、シンク、冷蔵庫、オーブンなど
通常、厨房設備を0から整備すると数百万かかるといわれています。
これら2つの費用の他、外装費や販促費、従業員・アルバイトの給与などを含めると、店舗投資費用としてはトータルで500-600万かかると考えておくとよいでしょう。
③運転資金
日本政策金融公庫によるデータによると、飲食店の開業後、軌道に乗るまでには6か月かかるといわれています。開業前に、低迷期を乗り切るための運転資金を確保しておきましょう。
運転資金は「月額の売上に対する固定費比率」で考えるとわかりやすいでしょう。最低でも、毎月の家賃の10%、諸経費の10%、給与の15%を6ヶ月分用意しておくのがベストです。
自己資金の比率はどのくらいか
自己資金0円で開業は可能?
ひと言で言えば、自己資金0円での開業は難しいといえます。
約1000万円の開業資金を、全て外部機関から調達することはできません。
開業する際には「日本政策金融公庫」から融資を受けるのが一般的ですが、融資額は開業資金の約3割だと考えられています。
例えば、1000万円で開業する場合なら最低でも300万円が必要となります。
日本政策金融公庫では、個人情報の照会など、しっかりとした審査が行われるため、開業前に自己資金を用意しておくことが大切です。
現実的な自己資金比率は50%
飲食店開業のための自己資金は、創業融資額の1/2、目標とする年商の50%を目安に準備するといいでしょう。
平均で開業資金の3割の支援を受けられるとはいえ、希望する立地や物件次第で想定以上の費用がかかる場合があります。あらゆるケースに備えて、50%の資金を準備しておきましょう。
飲食店開業資金の調達方法5選
開業資金の内、自己資金が50%だとすると、残りの資金調達には人や機関の手を借りる必要があります。今回は、現実的な融資の種類と注意点についてまとめました。
銀行からの融資
個人経営の飲食店が、都市銀行の融資の審査に通ることはごく稀なケースです。ですが、地方自治体の「制度融資」を利用することで融資を受けやすくなります。
制度融資とは、指定金融機関との間に東京都又は市区町村の信用保証協会を介しながら、開業時の融資を受けられる仕組みです。しかし、制度融資では資金量が限られるため、他機関より借りられる金額が小さくなる傾向があります。
日本政策金融公庫の融資制度
日本政策金融公庫は、他の金融機関に比べて積極的に創業時の融資をしてくれる機関です。融資のハードルや利息が低いことから、多くの方に利用されています。
中でも新創業融資制度は、開業前の事業者が、無担保・無保証で利用できる制度です。信用保証協会の保証が不要なため、通常地方自治体の制度融資で必要となる保証料はかかりません。
親族や友人から借りる
資金調達を行う上で、まず家族や親戚、次に友人から支援を受けるという方法もあります。
この場合は開業への意思に賛同してもらうことが何より重要です。
親しい間柄でもお金が絡むことで問題に発展するケースもあるので、しっかりと返すようにしましょう。
助成金・補助金
補助金・助成金は、応募から1年後、開業時にかかったお金の一部を、補填してもらえるという制度です。補助金や助成金を利用して開業を申請することはほぼ不可能だと考えましょう。
各自治体で創業補助金や、正社員を雇用するともらえる「キャリアアップ助成金」など多様な制度を設けています。助成金や補助金は開業後に活用するとして、資金調達としては融資と自己資金で補いましょう。
クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、資金調達が必要な組織や個人がインターネット上で思いを発信することで、一般の方から支援を募ることができるサービスです。友人や関係者からの共感を得るだけではなく、開業後のファンづくりやコミュニティ作りとしても活用することができます。
開業までの流れ
■飲食店をスケルトン物件で開業する場合
内装も設備もゼロの状態から開業する場合は、平均で12ヶ月の準備期間が必要だといわれています。
開業までは主に以下のステップが必要です。
コンセプト検討 → 事業計画策定 →店舗用物件探し →資金調達/借入
→料理・メニュー開発 →店舗内外装設計・施工 →厨房設備購入 →什器・備品購入 →各種届出・手続き →スタッフ採用・教育 →プレオープン開業 →開業 |
■デリバリー専門店を開業する場合
ゴーストレストランを運営する場合、物件探しから平均6ヶ月の準備期間で開業できます。
外装設計やスタッフの採用など多くの過程が削減されるため、店舗物件探しに2-3ヶ月、後の3ヶ月でデリバリープラットフォームへの登録や、メニュー開発、調理環境の整備に充てることができます。
シェア型クラウドキッチン施設キッチンベースを利用する場合は、テナントへの入居決定から1ヶ月での開業が可能です。
物件取得費用や設備投資費用を抑え、月額料・登録料・デポジット料を含めて初期費用100万円から店舗を運営することができます。
また、入居前から内部設備が整っているため、商品開発や売上戦略の立案に時間を費やしていただくことができます。準備に時間と労力を割けない方に多くのメリットがある開業手段です。
飲食店開業に必要な書類・届け出一覧
最後に法人として開業をする場合の必要書類・届け出をまとめてご説明します。
飲食店開業には「食品衛生者」と、「防災管理者」の資格取得が義務付けられています。また、開業後は税務署をはじめ、保健所、消防署等への届け出の手続きが必要です。
開業に必要な2つの資格
1食品衛生責任者
飲食店を営業するには、保健所へ食品衛生責任者の届け出が義務付けられており、各店舗につき1名食品衛生責任者を選任する必要があります。
資格を保持していない場合には、「食品衛生責任者養成講習会」の講座を受けたのち、修了試験に合格することで営業許可を申請することができます。
2 防火管理者
席数が30人以上ある比較的大きな店舗では、防火管理者の資格取得が必要です。一方、カウンターだけの飲食店や、ゴーストレストラン、クラウドキッチン施設で開業をする場合は、防火管理者の資格を取る必要はありません。
−店舗の収容人数が30人以上の場合
延床面積が300平米以上なら「甲種防火管理者」、延床面積が300平米未満なら「乙種防火管理者」を選任する必要があります。
防火管理者になるには、講習会を受講する必要があります。
主催元は都道府県知事、市町村の消防署、日本防火防災協会のいずれかで、地域によって異なります。
- 必要書類、届け出先一覧
書類名 | 届け先 | 提出期間 | 概要 |
法人届申告書 | 管轄の税務署 | 設立後1ヶ月以内 | 法人税のために届け出る開業届 |
都道府県管轄税務署、市区町村村役場 | 設立後1ヶ月以内 | 地方税のために届け出る開業届 | |
青色申告承認申請書 | 管轄の税務署 | 開業後3ヶ月以内または開業してからその年の年末までの第1期終了日 | 青色申告を行うことについて、承認を受けるための申請書 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 管轄の税務署 | 従業員を雇用した場合、雇用してから1ヶ月以内 | 従業員へ給料の支払いを行うことを税務署に知らせ、源泉所得税の納付書を送付してもらうための届け出 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 管轄の税務署 | 適用を受ける時 | 給与から天引きした源泉所得税の納付を年2回まとめて行うために提出する書類(原則は毎月支払い) |
飲食店営業許可 | 管轄の保健所 | 店舗完成の10日前まで | 衛生上提出する書類。申請書、店内レイアウト図、食品衛生責任者の資格証明書、申請料が必要 |
消防管理者選任届 | 管轄の消防署 | 営業開始まで | 収容人数が30人を超える場合、提出が必要 |
防火対象設備使用許可届 | 7日間以内 | 建物やその一部を新たに改修する場合に必要な書類。内装業者が届ける場合が多い | |
火を使用する設備などの設置届 | 設備設置前 | 消防署が必要な防火措置が講じてあるかを確認するための書類 | |
労災保険加入手続き | 労働基準監督署 | 雇用した日の翌日から10日以内 | 従業員を雇うにあたり、正社員ではなくアルバイトであっても提出が必要 |
雇用保険の加入手続き | 公共職業安定所 | 雇用した日の翌日から10日以内 | 従業員の「1週間の労働時間が20時間以上」かつ「31日以上継続して雇用する」場合に必要 |
社会保険加入手続き | 社会保険事務所 | 期限なし。開業後すぐ提出すること | 従業員を雇用する場合に必ず提出が求められる手続き |
- その他、営業内容によって必要な書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜12以降、お酒を提供する場合に提出する書類です。
営業開始の10日前までに管轄の警察署へ提出が必要です。
風俗営業許可申請
お客に接待を行う場合、営業開始の2ヶ月前までに管轄の警察署へ提出する必要があります。
菓子製造許可
製造したケーキやパンなどのお菓子をテイクアウトの形で販売する場合、保健所に「菓子製造業許可」の提出が必要です。
店内で料理を提供するだけであれば提出の必要はありません。
酒類販売業免許
飲食店でお酒を提供するだけではなく、酒類を店舗で販売する場合には管轄の税務署へ「酒類販売業免許」の届け出が必要です。
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